第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第五条第一項の規定に違反した者二第六条第二項又は第三項の規定に違反した者三第二十五条第一項の規定に違反した者四第二十八条第一項又は第三項の規定に違反した者五第三十一条の規定に違反した者六第四十八条の規定に違反した者七第四十九条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗