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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六十八条

昭和二十八年法律第三十五号法律

第六十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条第一項の規定に違反した者
  2. 第六条第二項又は第三項の規定に違反した者
  3. 第二十五条第一項の規定に違反した者
  4. 第二十八条第一項又は第三項の規定に違反した者
  5. 第三十一条の規定に違反した者
  6. 第四十八条の規定に違反した者
  7. 第四十九条の規定に違反した者

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