条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第四十九条 (容器等の不正使用の禁止)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(容器等の不正使用の禁止)

第四十九条

何人も、他の製造業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の飼料若しくは飼料添加物の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を不正に用いてはならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第四十九条(容器等の不正使用の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(虚偽の宣伝の禁止) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 目次 第五十条(製造業者等の届出) →