(規格適合表示の付してある飼料の輸入)
第三十一条
輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。
輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。