第二条
法第四条第一号の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。
- 一当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること。
- 二当該授与に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
法第四条第一号の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく指定検定機関を指定する省令(平成十三年農林水産省令第六十二号)は、廃止する。
この省令の施行の際現に飼料又は飼料添加物の販売の事業を行っている飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の販売業者であって、この省令の施行により、改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六十九条第二項の規定に該当しなくなったものは、平成十七年九月三十日までに、都道府県知事に法第五十条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を届け出なければならない。
2この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の販売業者であって、この省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六十九条第二項に規定する者に該当し、かつ、新規則第六十九条第二項に規定する者に該当しないこととなるものは、この省令の施行前においても、法第五十条第二項の届出をすることができる。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第三十二号により提出された申請書は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第三十二号により提出された申請書とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。