(飼料添加物の用途)
第一条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。
- 一飼料の品質の低下の防止
- 二飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
- 三飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年八月三十日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。