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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第一条 (飼料添加物の用途)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(飼料添加物の用途)

第一条

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。

  1. 飼料の品質の低下の防止
  2. 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
  3. 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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