(検定の申請)
第三条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号の落花生油かす(以下「特定飼料」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書は、輸入した船ごと及び揚地ごと(国内で製造したものにあつては、その原料の産地ごと)に作成されていなければならない。
3令第二条第二号の抗菌性物質製剤(以下「特定添加物」という。)について法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者は、センターに別記様式第二号による申請書を提出しなければならない。
4前項の申請書は、特定添加物の種類ごと及び製造番号又は製造記号ごとに作成されていなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(処分、申請等に関する経過措置)
附則この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十二号による職員の身分を示す証票は、第四条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則別記様式第十二号による職員の身分を示す証票とみなす。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行前に、法第五十条第一項の規定に基づき、製造された飼料又は飼料添加物について旧規則第七十条第一号に掲げる事項を届け出た輸入業者(第三項の規定により法第五十条第一項の届出をした者を除く。)は、平成十七年九月三十日までに、農林水産大臣に当該飼料又は飼料添加物に関する新規則第七十条第三号に掲げる事項を届け出なければならない。
2前項の届出は、当該届出をする者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。
3この省令の施行後二週間以内にその事業を開始する法第二条第四項の輸入業者は、この省令の施行前においても、新規則第七十条第三号に掲げる事項に関する法第五十条第一項の届出をすることができる。