(特定飼料等)
第二条
法第五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。
- 一落花生油かす(農林水産大臣が指定する地域において生産された落花生を原料とするものに限る。以下同じ。)
- 二抗菌性物質製剤(化学的に合成された抗菌性物質の製剤で農林水産大臣が指定するものを除く。別表において同じ。)
法第五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。
改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3改正法附則第七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4改正法附則第七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。