条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第五条 (試験品の採取)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(試験品の採取)

第五条

センターは、第三条第一項又は第三項の申請書を受理したときは、試験品を採取するものとする。

2前項の規定により被検定飼料の試験品を採取する場合には、前条第一項の規定により被検定飼料が保管された倉庫等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定飼料に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、倉庫等に当該被検定飼料が検定中である旨の表示を行い、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。

3第一項の規定により被検定添加物の試験品を採取する場合には、前条第二項の規定により被検定添加物が収められた容器等から農林水産大臣が定める数量を試験品及び受検者の保存用品として抜き取り、被検定添加物に付された同項の内容明細表に必要な事項を記入するとともに、容器等を封印し、かつ、その試験品及び保存用品に封印して、保存用品は受検者に返却するものとする。

4センターは、前二項の規定により採取した試験品の数量が検定に合格するかどうかを判定するのに不足であると認め、又はその他の事由により特に必要があると認めるときは、前二項の規定に準じて必要な数量を抜き取ることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第八条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「旧飼料安全法施行規則」という。)の規定による申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(次項において「新飼料安全法施行規則」という。)の相当規定による申請書その他の書類とみなす。

2この省令の施行の際現に付されている旧飼料安全法施行規則第九条第二項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による合格証又は現にはり付けられている旧飼料安全法施行規則第九条第四項(旧飼料安全法施行規則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定合格証紙は、新飼料安全法施行規則の相当規定による合格証又は検定合格証紙とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第五条(試験品の採取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(被検定飼料等の収納及び表示) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 目次 第六条(特定飼料等の保存用品の保存) →