(特定添加物の封印の解除等)
第七条
第五条第二項の規定により被検定飼料の倉庫等に施した表示は、第九条第二項の規定によりセンターが合格証を付した場合でなければ、これを除去してはならない。
2第五条第三項の規定により被検定添加物の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。
第五条第二項の規定により被検定飼料の倉庫等に施した表示は、第九条第二項の規定によりセンターが合格証を付した場合でなければ、これを除去してはならない。
2第五条第三項の規定により被検定添加物の容器等に施した封印は、次に掲げる場合でなければ、これを解いてはならない。