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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第九条 (特定飼料等の合格の表示等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(特定飼料等の合格の表示等)

第九条

センターは、第五条第二項から第四項までの規定により採取した試験品について、前条の方法によつて検定を行い、その結果を受検者に通知するものとする。

2センターは、前項の規定による検定の結果、当該特定飼料が検定に合格したときは、別記様式第五号による合格証を検定に合格した特定飼料の容器又は包装に付すものとする。ただし、最終小分容器ごとに合格証を付することが著しく困難であり、かつ、当該特定飼料を特定の製造業者が原料として用いることが確実であると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、製造業者ごと又はロットごとに別記様式第六号による合格証を付することができる。

3前項本文の合格証は、当該特定飼料の容器又は包装の外部の見やすい箇所に、はりつけ、ぬいつけ、又は針金、麻糸等でしばりつけ、その他容器若しくは包装から容易に離れない方法で付すものとする。

4センターは、第一項による検定の結果、当該特定添加物が検定に合格したときは、検定に合格した特定添加物が収められている容器又は被包に別記様式第七号による検定合格証紙で封を施すものとする。

5前項の検定合格証紙による封は、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器又はその最終小分容器を直接包装する容器若しくは被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。ただし、小売の際に当該特定添加物を収める最終小分容器の二個以上がさらに一つの容器又は被包(最終小分容器を直接包装するものに限る。)に収められている場合にあつては、検定に合格した特定添加物が収められている最終小分容器を包装する当該容器又は被包が封かんされるようにその適当な箇所にはり付けるものとする。

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