(検定記録)
第十一条
受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定飼料について別記様式第八号による検定記録を作成し、かつ、第九条第一項の通知を受けてから一年間保存しておかなければならない。
2受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定添加物について別記様式第九号による検定記録を作成し、かつ、当該特定添加物の有効期間を経過した後一年間保存しておかなければならない。
受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定飼料について別記様式第八号による検定記録を作成し、かつ、第九条第一項の通知を受けてから一年間保存しておかなければならない。
2受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定添加物について別記様式第九号による検定記録を作成し、かつ、当該特定添加物の有効期間を経過した後一年間保存しておかなければならない。