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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第十一条 (検定記録)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(検定記録)

第十一条

受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定飼料について別記様式第八号による検定記録を作成し、かつ、第九条第一項の通知を受けてから一年間保存しておかなければならない。

2受検者は、法第五条第一項の検定を受けた特定添加物について別記様式第九号による検定記録を作成し、かつ、当該特定添加物の有効期間を経過した後一年間保存しておかなければならない。

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