(特定飼料等の種類) 第十二条 法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとする。一特定飼料二亜鉛バシトラシン三アビラマイシン四エンラマイシン五サリノマイシンナトリウム六センデュラマイシンナトリウム七ナラシン八ノシヘプタイド九ビコザマイシン十フラボフォスフォリポール十一モネンシンナトリウム十二ラサロシドナトリウム e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗