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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第六条 (特定飼料等の保存用品の保存)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(特定飼料等の保存用品の保存)

第六条

特定飼料の受検者は、前条第二項の保存用品を第九条第一項の規定により検定の結果の通知を受けた日から一年間保存しておかなければならない。

2特定添加物の受検者は、前条第三項の保存用品を当該特定添加物の有効期間を経過した後三月間保存しておかなければならない。

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