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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第八条 (検定の方法)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(検定の方法)

第八条

第五条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。

  1. 特定飼料の検定は、ロットごとに、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の2の(1)に定める試験を実施して行うこと。
  2. 特定添加物の検定は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の1、6、7及び8に定めるところにより、性状についての試験、確認試験及び力価試験を実施して行うこと。

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