(検定の方法)
第八条
法第五条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。
- 一特定飼料の検定は、ロットごとに、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の2の(1)に定める試験を実施して行うこと。
- 二特定添加物の検定は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の1、6、7及び8に定めるところにより、性状についての試験、確認試験及び力価試験を実施して行うこと。
法第五条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。