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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第四条 (被検定飼料等の収納及び表示)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(被検定飼料等の収納及び表示)

第四条

受検者(法第五条第一項の規定により検定を受けようとする者をいう。以下同じ。)は、検定を受けようとする特定飼料(以下「被検定飼料」という。)を最終小分容器に入れ、ロット(最大の量は五〇トンとする。)を形成する被検定飼料ごとに区分し、その他の物と区別して倉庫その他の場所(以下「倉庫等」という。)に保管し、かつ、その倉庫等の見やすい場所に別記様式第三号による内容明細表をはり付けておかなければならない。

2受検者は、検定を受けようとする特定添加物(以下「被検定添加物」という。)を最終小分容器に入れ、これを封印するのに適当な箱その他の容器(以下「容器等」という。)に収め、かつ、その容器等の見やすい場所に別記様式第四号による内容明細表をはり付けておかなければならない。

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