第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第二十五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第五十二条第一項若しくは第二項の規定による記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定による保存をしなかつた者 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗