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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第七十五条

昭和二十八年法律第三十五号法律

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第二十五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第五十二条第一項若しくは第二項の規定による記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定による保存をしなかつた者

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