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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第七十四条

昭和二十八年法律第三十五号法律

第七十四条

第四十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

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