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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第七十三条

昭和二十八年法律第三十五号法律

第七十三条

第五十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

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