(飼料製造管理者の管理に係る飼料等) 第五条 法第二十五条第一項の政令で定める飼料及び飼料添加物は、次に掲げるとおりとする。一落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料二抗菌性物質製剤その他次号に掲げる飼料添加物で農林水産大臣が指定するものを含む飼料三法第三条第一項の規定によりその成分につき規格が定められた飼料添加物 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗