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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第三十二条 (飼料製造管理者の資格)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(飼料製造管理者の資格)

第三十二条

第二十五条第一項の農林水産省令で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 獣医師又は薬剤師
  2. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了したことを含む。)。
  3. 第五条各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に三年以上従事し、かつ、農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していること。

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