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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第四条 (登録外国特定飼料等製造業者等の事業場等における検査又は調査に要する費用の負担)

昭和五十一年政令第百九十八号政令
(登録外国特定飼料等製造業者等の事業場等における検査又は調査に要する費用の負担)

第四条

第二十二条第二項(法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第二十一条第三項において準用する法第七条第四項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、法第二十二条第一項第五号並びに法第三十条第三項において準用する法第七条第四項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第二十二条第一項第五号の検査並びに法第二十一条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十一条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第三十条第三項において準用する法第十条第一項(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)の調査のため農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員が当該検査又は調査に係る事業場、倉庫その他の場所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張をする職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。

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