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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第五十九条 (内閣総理大臣及び厚生労働大臣との関係)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(内閣総理大臣及び厚生労働大臣との関係)

第五十九条

農林水産大臣は、第二条第三項の指定、第三条第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は第二十三条の規定による禁止をしようとするときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

2農林水産大臣は、第二十四条の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に意見を求めることができる。

3内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第二条第三項の指定、第三条第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止、第二十三条の規定による禁止若しくは第二十四条の規定による命令に関し意見を述べ、又は当該禁止若しくは当該命令をすべきことを要請することができる。

4農林水産大臣並びに内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前三項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。

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