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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第二十三条 (飼料安全法の特例)

平成十二年法律第百十六号法律
(飼料安全法の特例)

第二十三条

特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。以下「飼料安全法」という。)第五十条第一項又は第二項の届出をしなければならないものが、第十一条第一項の登録又は第十九条第一項の認定を受けて飼料安全法第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料の製造又は販売を行おうとする場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一項又は第二項の届出があったものとみなす。

2特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料安全法第五十条第一項又は第二項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。)が、第十一条第一項の登録又は第十九条第一項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり飼料安全法第五十条第四項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第四項の届出があったものとみなす。

3登録再生利用事業者又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く。)において、飼料安全法第五十条第一項又は第二項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一項又は第二項の届出があったものとみなす。

4登録再生利用事業者又は認定事業者が第一項に規定する飼料の製造又は販売を行っている場合において、飼料安全法第五十条第四項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第四項の届出があったものとみなす。

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