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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 第二条

昭和五十一年農林省令第三十五号府省令

第二条

第三条第一項に規定する飼料添加物の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第二に定めるところによる。

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(経過措置)
附則

牛用の飼料又は当該飼料に用いられる飼料添加物をめん羊、山羊及びしかに使用する場合には、この省令の施行の日から二年間は、法第四条第一号及び第四号(使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2この省令の施行の際現に牛、めん羊、山羊又はしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)をほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質を含む飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造工程と同一の製造工程において製造している飼料の製造業者については、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(2)のスの規定は、平成十七年三月三十一日までは、適用しない。

3確認済血粉等若しくは確認済チキンミール等又はこれらを原料とする飼料に係る表示については、平成十五年十二月三十一日までは、この省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(5)のイの(サ)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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