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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 第三条 (処分、申請等に関する経過措置)

昭和五十一年農林省令第三十五号府省令
(処分、申請等に関する経過措置)

第三条

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

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