第一条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第一に定めるところによる。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、別表第一に定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。