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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第二十六条 (公定規格)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(公定規格)

第二十六条

農林水産大臣は、飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るため必要があると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに栄養成分量(飼料が含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を百分比で表したものをいう。以下同じ。)の最小量又は最大量その他栄養成分に関し必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。

2製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料の消費者(第四項において「利害関係人」という。)は、農林水産省令で定める手続により、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。

3農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の飼料について公定規格を定める必要がないと認めるときは、その理由を記載した書面をもつて、その旨を当該申出人に通知しなければならない。

4農林水産大臣は、必要があると認めるときは、公定規格を定めるべきかどうか又は定めるべき公定規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。

5前項の公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。

6第三条第二項の規定は公定規格の設定、改正又は廃止について、第二項から前項までの規定は公定規格の改正又は廃止について準用する。

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