(公定規格の設定、改正又は廃止の申出)
第三十四条
法第二十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 一申出人の氏名又は名称及び住所
- 二制定、改正又は廃止しようとする飼料の種類及び制定、改正又は廃止の別
- 三制定、改正又は廃止の理由
- 四制定又は改正の申出の場合は、原案作成までの経過
- 五申出人が従事している事業の種類(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び事業の内容)