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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第三十四条 (公定規格の設定、改正又は廃止の申出)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(公定規格の設定、改正又は廃止の申出)

第三十四条

第二十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 申出人の氏名又は名称及び住所
  2. 制定、改正又は廃止しようとする飼料の種類及び制定、改正又は廃止の別
  3. 制定、改正又は廃止の理由
  4. 制定又は改正の申出の場合は、原案作成までの経過
  5. 申出人が従事している事業の種類(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び事業の内容)

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