(公聴会)
第三十五条
農林水産大臣は、法第二十六条第四項(同条第六項及び法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の二十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする事項を公告しなければならない。
農林水産大臣は、法第二十六条第四項(同条第六項及び法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、その期日の二十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする事項を公告しなければならない。