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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第三十六条

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令

第三十六条

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の七日前までに、文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。

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