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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第三十七条

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令

第三十七条

公聴会においてその意見を聴こうとする法第二十六条第二項の利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。

2前条の規定により申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

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