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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第三十八条
昭和五十一年農林省令第三十六号
府省令
第三十八条
公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。
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