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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第三十九条

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令

第三十九条

公聴会には、議長が、そのつど指名する農林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。

2議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者に公聴会への出席を求めることができる。

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