第三十九条 公聴会には、議長が、そのつど指名する農林水産省の職員を出席させて意見を述べさせることができる。2議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者に公聴会への出席を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗