条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第四十条

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令

第四十条

公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。

2議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第四十条について教えてください」と聞く
← 第三十九条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 目次 第四十一条 →