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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第四十一条

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令

第四十一条

第三十九条の規定により指名された農林水産省の職員及び学識経験のある者は、公述人に対して質疑を行うことができる。

2公述人は、前項の農林水産省の職員及び学識経験のある者に対して質疑を行うことができない。

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