第四十一条 第三十九条の規定により指名された農林水産省の職員及び学識経験のある者は、公述人に対して質疑を行うことができる。2公述人は、前項の農林水産省の職員及び学識経験のある者に対して質疑を行うことができない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗