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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第四十二条
昭和五十一年農林省令第三十六号
府省令
第四十二条
公述人は、議長の承認を受けたときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
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