条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第四十三条 (検定の申請)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(検定の申請)

第四十三条

第二十七条第一項前段の規定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)に別記様式第三十二号による申請書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第四十三条(検定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 目次 第四十四条(検定の方法) →