(検定の申請) 第四十三条 法第二十七条第一項前段の規定により検定を受けようとする者は、同項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)に別記様式第三十二号による申請書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗