(検定の方法) 第四十四条 法第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。一検定のための検査は、農林水産大臣が定めるところに従い、見本により、又は抽出して行うこと。二抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規格設定飼料(法第二十七条第一項の規格設定飼料をいう。以下同じ。)の種類ごとに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗