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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第四十四条 (検定の方法)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(検定の方法)

第四十四条

第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。

  1. 検定のための検査は、農林水産大臣が定めるところに従い、見本により、又は抽出して行うこと。
  2. 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検定の基準は、農林水産大臣が規格設定飼料(法第二十七条第一項の規格設定飼料をいう。以下同じ。)の種類ごとに定めるところによる。

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