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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第七条 (登録検定機関の登録の有効期間)

昭和五十一年政令第百九十八号政令
(登録検定機関の登録の有効期間)

第七条

第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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