条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令
› 第七条
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第七条 (登録検定機関の登録の有効期間)
昭和五十一年政令第百九十八号
政令
(登録検定機関の登録の有効期間)
第七条
法
第三十七条第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第七条(登録検定機関の登録の有効期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第37条
← 第六条(表示の基準を定めるべき飼料)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 目次
第八条(都道府県知事の経由) →