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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六十二条 (センターがした処分等に係る審査請求)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(センターがした処分等に係る審査請求)

第六十二条

センターが行う第五条第一項の検定の業務に係る処分又はその不作為に不服がある者は、農林水産大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、センターの上級行政庁とみなす。

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