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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第六十五条 (都道府県が処理する事務)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(都道府県が処理する事務)

第六十五条

この法律の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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