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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十七条 (改善命令)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(改善命令)

第十七条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織の改善、特定飼料等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 特定飼料等製造設備が第九条第一号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
  2. 特定飼料等検査設備が第九条第二号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
  3. 製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が第九条第三号の農林水産省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
  4. 特定飼料等の検査を第九条第四号の農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき又はその数が同号の農林水産省令で定める数に満たないとき。
  5. 第九条第五号の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していないと認めるとき。

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(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(次項において「旧飼料安全法」という。)の規定により肥飼料検査所が行った検定又は調査は、同条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(次項において「新飼料安全法」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術センターが行った検定又は調査とみなす。

2施行日前に肥飼料検査所に対してされた旧飼料安全法第二十二条第一項第五号(旧飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、新飼料安全法第二十二条第一項第五号(新飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する行為とみなして、新飼料安全法第二十二条第一項(新飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

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