条文くん法令検索 AIに質問する

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十九条 (登録の消除)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(登録の消除)

第十九条

農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第十九条(登録の消除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(登録の取消し) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 目次 第二十条(特定飼料等製造業者登録簿の謄本等) →