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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十九条 (登録の消除)
昭和二十八年法律第三十五号
法律
(登録の消除)
第十九条
農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 目次
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