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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第二十条 (特定飼料等製造業者登録簿の謄本等)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(特定飼料等製造業者登録簿の謄本等)

第二十条

何人も、農林水産大臣に対し、特定飼料等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

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