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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第十二条 (特定飼料等製造業者登録簿)

昭和二十八年法律第三十五号法律
(特定飼料等製造業者登録簿)

第十二条

農林水産大臣は、第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

  1. 登録及びその更新の年月日並びに登録番号
  2. 第七条第二項第一号から第三号までに掲げる事項

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(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧飼料安全法」という。)第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により農林水産省の機関が行っている検定は、前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新飼料安全法」という。)第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により検査所が行っている検定とみなす。

2前条の規定の施行の日前に旧飼料安全法第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により農林水産省の機関が行った検定は、新飼料安全法第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により検査所が行った検定とみなす。

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