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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第二十一条 (登録特定飼料等製造業者の廃止の届出)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(登録特定飼料等製造業者の廃止の届出)

第二十一条

第十四条の届出をしようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十九号による事業廃止届書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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