(登録特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
第二十条
法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十七号による調査申請書及び第十三条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。
法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、別記様式第十七号による調査申請書及び第十三条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。