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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第五十一条 (規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)

第五十一条

第二十九条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十五号による調査申請書及び第四十六条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。

2第二十九条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。

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