(規格設定飼料製造業者の登録に係るセンターによる調査の申請)
第五十一条
法第二十九条第三項において準用する法第十条第一項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする規格設定飼料製造業者は、別記様式第三十五号による調査申請書及び第四十六条第二項各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。
2法第二十九条第三項において準用する法第十条第二項(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。