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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第四十七条 (規格設定飼料製造設備等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(規格設定飼料製造設備等)

第四十七条

第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第四号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第四号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める規格設定飼料製造設備は、別表第四の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2第二十九条第三項において準用する法第九条第一号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第一号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準は、別表第四の中欄に掲げる規格設定飼料製造設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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