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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 第四十九条 (製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

昭和五十一年農林省令第三十六号府省令
(製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織等)

第四十九条

第二十九条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第七条第二項第六号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製造管理及び品質管理の方法等に関する事項は、別表第六の上欄に掲げる規格設定飼料の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

2第二十九条第三項において準用する法第九条第三号(法第二十九条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第二十九条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十条第三項において準用する法第九条第三号(法第三十条第三項において準用する法第十一条第二項及び法第三十条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、別表第六の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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